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二国間原子力協力協定(Bilateral Agreement)

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二国間原子力協力協定(Bilateral Agreement)

 供給国と受領国との間で締結され、核物質及びその他の特定資材、設備及び技術の供給に関する条件を含んだ原子力平和利用の分野における協力を規定する協定。通常この協定には、供給された品目をいずれかの軍事的目的を助長するような方法で利用しない、あるいは、それらを核兵器その他の軍事的目的又はその他の核爆発装置に使用しないとの約束が含まれる。さらに、受領国が個別に規定された一連の施設、設備並びに核物質及びその他の資材をIAEA保障措置の下に置くとの約束が含まれる。
 また、移転された核物質等に所定の核物質防護措置を取るとの約束が含まれる。