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日本の保障措置政策

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法律による明文化とコミットメント

日本の原子力の平和利用政策は、原子力基本法において「原子力の利用を平和の目的に限る」と明文化するとともに、核不拡散条約、保障措置協定及び追加議定書、二国間原子力協力協定などの国際約束を果たすための責務を国内法に規定し、厳格に遵守しています。

IAEA保障措置の履行

IAEA保障措置を適用するために最も重要な基礎となる国内計量管理制度を確立・運用し、核物質の計量報告や原子力活動に関する申告を適時に行うとともに、効果的かつ効率的なIAEA保障措置の実施を支援するため、積極的にIAEAに技術協力を行っています。

日本独自の国内保障措置制度(SSAC)

このため、日本は国内保障措置制度として、国内の核物質の計量管理を国際水準に維持し、原子力事業者等の計量報告の正確性、完全性及び整合性を国内保障措置検査等の活動によって検証し、日本の原子力の平和利用とその透明性を確保しています。


原子力平和利用の法的枠組み

*:IAEA理事会は1993年から「保障措置の強化、効率の改善策」の検討を開始し、1995年、具体的な方策がIAEA理事会に報告されました。本改善策は、保障措置協定の枠組みで実施可能とする部分とIAEAによる権限を追加することによって実施可能とする部分から構成されました。IAEAによる権限の追加は、保障措置協定の追加議定書として具体化されました。